大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)3498 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人花村四郎の上告趣意第一点は事実誤認の主張、第二点は量刑不

当の主張であつて刑訴四〇五条の適法な上告理由に当らない。

同被告人の弁護人沢田喜道同草野治彦の上告趣意第一点は事実誤認、第二点は量

刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の適法な上告理由に当らない。

被告人Bの弁護人横田隼雄同佐々木正泰同山口進太郎の上告趣意第一点第二点は

いずれも事実誤認、第四点は量刑不当の主張であつてともに刑訴四〇五条の適法な

上告理由に当らない、第三点は違憲をいうがその実質は単なる訴訟法違反の主張に

帰し刑訴四〇五条の適法な上告理由に当らない(所論証人C及びDは単に相被告人

Aの情状に止まらず犯罪事実の存否に関する証人であるからこの費用を被告両名の

連帯負担とした原判決は正当である)。

また記録を調べても本件に刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年一二月二四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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